DV別居、DV離婚の場合相手からの報復の可能性もゼロではありません。そこで、転居の際には最新の注意をする必要があります。
この記事でわかること
- 新住所がDV夫(妻)にばれないようにする方法がわかる
- DV等支援措置についてわかる
- 郵便局の転居届提出時の注意点がわかる
- その他転居時に、DV夫(妻)に新住所を知られないようにする方法がわかる
モラハラとは
モラル・ハラスメントの略で、モラル(=倫理)にそぐわず相手を不快にさせる行為のことを言います。1998年頃にフランスで生まれた言葉ですが、日本で大きく取り上げられた一例としては、三船美佳さんと高橋ジョージさんの離婚原因ではないでしょうか?
モラハラは言葉による暴力ともいわれ、モラハラを受けた人は心に大きな傷として残ります。さらに、それを見ている子供たちの心にも少なからず影響はあると、経験した私は考えます。
普通に転居すると新住所がバレる
何も手続きしないで転居すると、相手側に新住所を知られてしまう可能性があります。
転居とともに住民票を異動することで、世帯全体の住民票を取ることであなたやお子さんの新住所を知ることができます。
転居先をバレないようにするには
ベストなのは転出届を出さないことですが、それだと医療や福祉サービスの利用、就職にも不具合が生じるのでバレるりすくがあっても転出届を出すようになります。
転出届を出すときに、「仮止め」をしてもらいます。「仮止め」というのは、相手があなたやお子さんの転居先を見れなくする制度です。
- 基本的な転出届
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引っ越し前の住所(旧住所)にて、転出する届出をおこないます。2週間前~当日以内におこないましょう。自治体によっては、郵送での受付をしてくれますので、各自治体にお問い合わせしてみてください!
この時、自治体の市民課へ『DV被害にあっていて、新住所を知られたくない。仮止め制度を利用したい』と相談してみてください。また、DV被害でシェルターに避難している場合は、相談員の人が引率してくれるケースがありますので、相談員に相談してみましょう。
DV等支援措置を利用する
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(以下「DV等被害者」といいます。)の方については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「DV等支援措置」といいます。)を申し出て、「DV等支援対象者」となることにより、加害者からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。
※詳しくは、住民票のある市区町村にお問い合わせ下さい。
総務省HPより
DV等支援措置のデメリット
この制度は、本人しか住民票を閲覧できないという措置なので、市役所や町役場などの窓口でしか住民票を取ることができません。また、1年ごとの更新手続きが必要になります。
バレないようにする転出届タイミング
もし、急いで住民票を移す必要がない場合は、離婚後に手続きをすることで転居先を知られるリスクを減らすことができます。
郵便局の転居届について
住民票を安全に移せても、他の郵便物が旧住所に届いてしまうので郵便局へ転居届を提出する必要があります。
この、世帯の一部の人が転居する場合は犯罪等の防止のため、旧住所へ転居確認を行う制度ができてしまいました。
これにより、新住所がばれてしまうケースがあるようです。
安全な転居届の出し方。
- 本当の住所とは別の住所へ転送する
- 転送期間は1年になるので、1年になる前に転居届を再提出する
転居に関するその他のポイント
学校
教育委員会では、配偶者暴力相談支援センターとの連携により、子どもの就学支援を行うようになっています。転居前の学校と転居後の学校に、DV状況の説明をし、相手側に情報がもれないように要請しましょう。
警察
『警察』と聞くと重々しく感じるかもしれませんが、こちらも大切です。相手側が捜索願を出してしまうケースがあるのです。それにより転居先がばれてしまうケースがあります。警察にDV被害にあっていることを相談し、捜索願を受理しないような対応を要請することが必要です。