「結婚生活。もう限界!」、「離婚して人生を再スタートさせたい」こんな風に思っている人はしっかりとした離婚準備が必要です。
この記事でわかること
- 離婚届けの書き方が詳しくわかる
- 離婚届け提出時に準備するものなどがわかる
せっかく離婚届を提出したのに、不備があって戻ってきたり連絡があったりすると、せっかくの再スタートもスッキリしません!事前に離婚届の書き方をしっかり知って気持ちよく新しい人生を再スタートさせましょう!
離婚届のもらい方
離婚届は本籍のある自治体でもらいます。ネットでのダウンロードがOKの自治体もあるので事前に確認してみましょう。
離婚届けの書き方
1.離婚届の届出日
届出日とは、『離婚届を提出する日』を記入します。離婚届を記入した日ではないので注意しましょう。
離婚届を記入した日と、提出日が違う場合は空欄にしておき、提出するときに記入することで間違いがないでしょう。また、投函にて提出する場合は投函日が届出日となります。
2.離婚届のあて先欄
夫婦の本籍地である自治体宛になっていなければなりません。宛先が空欄の離婚届の場合は記入して問題ありません。
↑の例の場合は広島市までの印字があるので、○○区と記入するのが正解です。(本籍と同じ区を記入します)
3.離婚届の氏名欄
離婚前の夫婦の名前を記入します。字体など戸籍と同じ字体にしなければなりません。
↑の例の場合は生年月日記入欄は、和暦をレ点でチェックする仕様ですが、和暦も西暦も指定がない場合はどちらで記入しても構いません。ですが、昭和=S、平成=Hなどの省略した記入は認められていません。
4.離婚届の住所欄
離婚届を提出する時の、住民登録住所を記入します。別居などにより、住民登録を変更している場合は夫婦別々の住所となります。なお、別居していても住民登録を変更していない場合はその時点で住民登録している住所を記載することになります。
5.離婚届の本籍欄
本籍地記入欄も、番地や字(あざ)などを省略せずに記入します。
6.離婚届の父母及び義父母の氏名欄
夫、妻ともに実父母の氏名を記入します。もしすでに亡くなっている場合や離婚している場合でも記入が必要です。
7.離婚届の種別欄
離婚が成立した種類にチェックを入れます。成立日や確定日、承諾日の記載がある種別にはその日付を記載します。
8.離婚届の婚姻前の氏(姓)にもどる者の本籍欄
どちらかの氏(姓)が婚姻前にもどる場合は変わる側にチェックし、元の両親の戸籍に戻るか、自分で新たに戸籍を作るか選ぶことができます。
私は新しく戸籍をつくりました!
9.離婚届の未成年の子の氏名欄(親権を記す重要項目)
未成年の子がいる場合は、必ず親権者を記入します。(離婚届が受理されません)
10.離婚届の同居の期間欄
婚姻もしくは、同居を始めた日の早い方を記入し、別居した場合は別居した日を記入します。まだ同居している場合は空欄にし、別居予定日が決まっているのであればその日付を記入します。婚姻前の同棲については、正確な日付は必要ありません。わからなければ婚姻日としても問題はありません。
11.離婚届の別居する前の住所欄
別居している場合に、夫婦で居住していた住所を記載します。特に、別居をしていない場合は空欄のままとなります。
12.離婚届の「別居する前の世帯の主な仕事」
記載箇所が1名分しかないため、共働きの場合悩むところですが、基本的に収入が多い方が記載する個所となります。
13.離婚届の「夫婦の職業」
タイトルの通り、離婚時の夫と妻の職業を記載します。
14.離婚届の「その他」
この項目は、10.11.で述べた、記載事項を「空欄」にした場合の理由を記入することになります。特に空欄記載がない場合は記入の必要はありません。
15.離婚届「届出人署名押印」
離婚を届け出る本人の署名となります。夫婦それぞれが署名します。この部分は必ず本人が記載する必要があります。
16.離婚届「証人の署名・押印」
この欄は成人であれば、誰でも承認になることができます。証人したからといって何かがあるわけではありませんが、離婚する時に証人を頼みにくい場合は、「証人代行」というサービスもあります。
17.離婚届「面会交流」
離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合、面会交流について決めておく方が良く、法務省でも推奨されています。
養育費についての重要性や取り決め方法を法務省が動画を公開しています。
離婚届の訂正の仕方
書き間違えた場合、修正液や修正テープで修正せず、ボールペンで二本線を引いて訂正します。そして、余白の部分に訂正する内容を書くようにします。
協議離婚の届け出に必要な書類
- 離婚届
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 戸籍全部事項証明書もしくは戸籍謄本(届出が本籍地以外の場合)
離婚届は郵送で提出できます
離婚届を提出する時間がなかったり、どっちが提出しに行くかもめることがあります。そんな時は離婚届を郵送するという手段を選ぶと良いでしょう。ですが、注意する点がいくつかあるので押さえておきましょう。
①離婚届以外の書類も一緒に同封すること
- 協議離婚の場合
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離婚届、身分証明書の写し(運転免許証など)、戸籍謄本(本籍が違う場合)
- 調停離婚の場合
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離婚届、戸籍謄本(本籍地が違う場合)、調停調書の謄本
- 裁判離婚の場合
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離婚届、戸籍謄本(本籍地が違う場合)、成立に至った書類いずれか(和解調書の謄本、承諾調書の謄本、判決謄本と判決確定証明書)
②離婚成立日に注意
協議離婚の場合、離婚成立日を正式に決めてないので郵送した日と思ってしまいますが、市区町村の窓口で正式に離婚届を受理した日が離婚成立日となります。
③不備がある場合は出向かないといけない
離婚届に間違いがあると離婚届が受理されません。そしてその間違いを正すために窓口に出向き、訂正しなければならないという手間が生じます。
そうならないためにも、離婚届を郵送対応する場合は、細心の注意をしましょう。
離婚届記入時やってはいけないこと
消えるタイプのボールペンは絶対にダメ
まず、鉛筆や消えるボールペンで書かれた離婚届は受理されません。
しかも、間違えても修正できるからといって、文字を消せるタイプのボールペンを使うことは提出前に書き直されたり様々な問題が生じるので使わないようにしましょう。
修正テープや修正液の使用もダメ
こちらも、記入後どちらかが修正できる状況になってしまうため修正テープや修正液で訂正した離婚届は受理されません。
二重線と訂正印(捨印)で修正するようにします。